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混合診療とは何か? なにが問題なのか?

混合診療とは

日本の健康保険制度では、健康保険でみることができる診療の範囲を限定しています。
保健適用とならない診療は保険外診療として、患者の全額自己負担で行うことができます。
混合診療は、保険診療と保険外診療を併用する(保険と自費の費用が混在する)ことで、原則禁止されています。
そのため、保険適用となる診療とその範囲を超えた診療を行った場合に、範囲外の費用を患者から徴収することはできません。
別途患者から費用を徴収するという場合には、その疾病に対する医療処置全体が保険適用不可となり、初診に遡って患者が医療費を全額自己負担しなくてはなりません。

なぜ混合診療は認められていないの?

厚生労働省では、いわゆる「混合診療」を無制限に導入した場合、

  • 本来は、保険診療により一定の自己負担額において必要な医療が提供されるにもかかわらず、患者に対して保険外の負担を求めることが一般化 →患者の負担が不当に拡大するおそれ
  • 安全性、有効性等が確認されていない医療が保険診療と併せ実施されてしまう
    科学的根拠のない特殊な医療の実施を助長するおそれ

上記のことから、一定のルールの設定が不可欠としています。
また、日本医師会は、混合診療を認めることによって

  • 政府は財政難を理由に保険の給付範囲を見直そうとしており、混合診療を認めることによって、現在健康保険でみている療養までも「保険外」とする可能性がある。
  • 混合診療が導入された場合、保険外の診療の費用は患者さんの負担となり、お金のある人とない人の間で不公平が生じる。
  • 医療は、患者さんの健康や命というもっとも大切な財産を扱うものであり、お金の有無で区別すべきものではない。
    保険外としてとり扱われる診療の内容によっては、お金のあるなしで必要な医療が受けられなくなることになりかねない。

といった問題点を指摘しており、現状においていわゆる「混合診療」を容認する合理的な理由はないと結論付けています。

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