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診療放射線技師法 ―医療関係の条例・法令

第一章 総則

この法律の目的 第一条 この法律は、診療放射線技師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療及び公衆衛生の普及及び向上に寄与することを目的とする。

定義 第二条 この法律で「放射線」とは、次に掲げる電磁波又は粒子線をいう。 一 アルフア線及びベータ線 二 ガンマ線 三 百万電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線 四 エツクス線 五 その他政令で定める電磁波又は粒子線  この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射(撮影を含み、照射機器又は放射性同位元素(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)を人体内にそう入して行なうものを除く。以下同じ。)することを業とする者をいう。

第二章 免許

免許 第三条 診療放射線技師になろうとする者は、診療放射線技師国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

欠落事由 第四条 次に掲げる者には、前条の規定による免許(第二十条第二号を除き、以下「免許」という。)を与えないことがある。 一 心身の障害により診療放射線技師の業務(第二十四条の二各号に掲げる業務を含む。同条及び第二十六条第二項を除き、以下同じ。)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 診療放射線技師の業務に関して犯罪又は不正の行為があつた者

登録 第五条 免許は、試験に合格した者の申請により、診療放射線技師籍に登録することによつて行う。

意見の聴取 第六条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

診療放射線技師籍 第七条 厚生労働省に診療放射線技師籍を備え、診療放射線技師の免許に関する事項を登録する。

免許証 第八条 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、診療放射線技師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。  厚生労働大臣は、免許証を失い、又は破損した者に対して、その申請により免許証の再交付をすることができる。  前項の規定により免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、旧免許証を十日以内に、厚生労働大臣に返納しなければならない。

免許の取消し及び業務の停止 第九条 診療放射線技師が第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。  都道府県知事は、診療放射線技師について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。  第一項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

聴聞等の方法の特例 第十条 前条第一項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

免許証の返納 第十一条 免許を取り消された者は、十日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

第十二条から第十五条まで 削除

政令への委任 第十六条 この章に規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換え交付、再交付及び返納並びに診療放射線技師籍の登録、訂正及び消除に関して必要な事項は、政令で定める。

第三章 試験

試験の目的 第十七条 試験は、診療放射線技師として必要な知識及び技能について行う。

試験の実施 第十八条 試験は、厚生労働大臣が行う。

試験委員 第十九条 試験の問題の作成、採点その他試験の実施に関して必要な事項をつかさどらせるため、厚生労働省に診療放射線技師試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。  試験委員は、診療放射線技師の業務に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。  前二項に定めるもののほか、試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

受験資格 第二十条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した診療放射線技師養成所において、三年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの 二 外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で第三条の規定による免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有するものと認めたもの

不正行為の禁止 第二十一条 試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。  試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者についてその受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

試験手数料 第二十二条 試験を受けようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。

政令及び厚生労働省令への委任 第二十三条 この章に規定するもののほか、第二十条第一号の学校又は診療放射線技師養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験の科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

第四章 業務等

禁止行為 第二十四条 医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業をしてはならない。

画像診断装置を用いた検査等の業務 第二十四条の二 診療放射線技師は、第二条第二項に規定する業務のほか、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為を行うことを業とすることができる。 一 磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置であつて政令で定めるものを用いた検査(医師又は歯科医師の指示の下に行うものに限る。)を行うこと。 二 第二条第二項に規定する業務又は前号に規定する検査に関連する行為として厚生労働省令で定めるもの(医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)を行うこと。

名称の禁止 第二十五条 診療放射線技師でなければ、診療放射線技師という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

業務上の制限 第二十六条 診療放射線技師は、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けなければ、放射線を人体に対して照射してはならない。  診療放射線技師は、病院又は診療所以外の場所においてその業務を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボルト未満のエネルギーを有するエツクス線を照射する場合 二 多数の者の健康診断を一時に行う場合において、胸部エツクス線検査(コンピュータ断層撮影装置を用いた検査を除く。)その他の厚生労働省令で定める検査のため百万電子ボルト未満のエネルギーを有するエツクス線を照射するとき。 三 多数の者の健康診断を一時に行う場合において、医師又は歯科医師の立会いの下に百万電子ボルト未満のエネルギーを有するエツクス線を照射するとき(前号に掲げる場合を除く。)。

他の医療関係者との連携 第二十七条 診療放射線技師は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。

照射録 第二十八条 診療放射線技師は、放射線を人体に対して照射したときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を記載した照射録を作成し、その照射について指示をした医師又は歯科医師の署名を受けなければならない。  厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項の照射録を提出させ、又は当該職員に照射録を検査させることができる。  前項の規定によつて検査に従事する職員は、その身分を証明する証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

秘密を守る義務 第二十九条 診療放射線技師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。診療放射線技師でなくなつた後においても、同様とする。

権限の委任 第二十九条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

経過措置 第三十条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第五章 罰則

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二十四条の規定に違反した者 二 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者

第三十二条 第二十一条第一項の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第三十三条 第九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたものは、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十四条 第二十六条第一項又は第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十五条 第二十九条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第三十六条 第二十五条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十一条の規定に違反した者 二 第二十八条第一項の規定に違反した者

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