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船員保険法 ―医療関係の条例・法令

第八章 雑則

時効 第百四十二条 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料、家族出産育児一時金、高額療養費、高額介護合算療養費、休業手当金、行方不明手当金又は第三十条の規定による給付を受ける権利はこれらを行使することができる時から二年を経過したとき、その他の保険給付を受ける権利はこれらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって消滅する。  保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。

期間の計算 第百四十三条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。

戸籍事項の無料証明 第百四十四条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、協会又は保険給付を受けるべき者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、被保険者又は被保険者であった者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。  前項の規定は、被扶養者に係る保険給付を行う場合においては、被扶養者又は被扶養者であった者の戸籍について準用する。

報告等 第百四十五条 協会(厚生労働大臣が行う第四条第二項に規定する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する船舶所有者に、その使用する者に関し、又は被保険者を使用する船舶所有者の組織する団体であって協会の指定するものに、その船舶所有者の使用する者に関し、第二十四条に規定する事項以外の事項について報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。  協会は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者又は保険給付を受けるべき者に、協会又は船舶所有者に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。

立入検査等 第百四十六条 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に船舶所有者の事務所若しくは船舶に立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。  第四十九条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

資料の提供 第百四十七条 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、船舶所有者の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。

厚生労働大臣と協会の連携 第百四十八条 厚生労働大臣及び協会は、この法律に基づく船員保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。

共済組合に関する特例 第百四十九条 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員(独立行政法人等職員被保険者を除く。以下この条及び次条において「組合員」という。)である被保険者に対しては、この法律による保険給付は行わない。  組合員である被保険者であった者に対しても、前項と同様とする。ただし、組合員である被保険者が、組合員である資格を喪失した際に、なお、この法律の適用を受ける場合においては、その者が再び被保険者である組合員となるまでの間は、この限りでない。  前項本文の規定は、組合員である被保険者であった者が組合員である被保険者以外の被保険者の資格を取得した場合において、その者に対し、その被保険者の資格を取得した日以後の期間に基づくこの法律による保険給付を行うことを妨げない。  前三項の規定によりこの法律による保険給付を受けることができない間に死亡した被保険者又は被保険者であった者の遺族に対しては、この法律による保険給付は行わない。 第百五十条 組合員である被保険者については、保険料を徴収しない。 第百五十一条 厚生労働大臣は、第百四十九条の共済組合に対して、事実に関する報告をさせ、事業及び財産の状況を検査することができる。

労働者災害補償保険法に基づく不服申立てに関する特例 第百五十二条 次の各号に掲げる保険給付と同一の事由により支給される当該各号に定める労働者災害補償保険法の規定による保険給付についてされる同法第三十八条第一項の審査請求及び再審査請求(次項において「労働者災害補償保険法の審査請求等」という。)は、当該各号に掲げる保険給付を受ける権利の時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 一 休業手当金 休業補償給付又は休業給付 二 障害年金 障害補償年金等、傷病補償年金又は傷病年金 三 障害差額一時金 障害補償年金等 四 遺族年金 遺族補償年金等 五 遺族一時金 遺族補償一時金又は遺族一時金 六 遺族年金差額一時金 遺族補償年金等  労働者災害補償保険法の審査請求等がされている場合における前項各号に掲げる保険給付に関する社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第四条第一項及び第二項の審査請求期間又は同法第三十二条第一項の再審査請求期間の計算については、当該労働者災害補償保険法の審査請求等があった日から決定若しくは裁決又は取下げの日までの日数は、算入しない。  第一項各号に掲げる保険給付に関する処分の取消しの訴えは、第百四十一条の規定にかかわらず、同項各号に定める労働者災害補償保険法の規定による保険給付に関する処分について、同法第三十八条第一項の審査請求に対する労働保険審査官の決定があった場合には、提起することができる。この場合における行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十四条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「取消訴訟」とあるのは「船員保険法第百五十二条第三項前段に規定する処分の取消しの訴え」と、「処分又は裁決」とあるのは「同項前段の労働保険審査官の決定」とする。

機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任 第百五十三条 被次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第百三十五条第一項の規定により協会が行うこととされたもの及び第百五十三条の六の二第一項に規定するものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第十二号から第十四号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 一 第十五条第一項の規定による確認 二 第十七条から第十九条の二までの規定による標準報酬月額の決定又は改定(第十九条第一項及び第十九条の二第一項の規定による申出の受理を含み、第二十条第二項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。) 三 第二十一条第一項の規定による標準賞与額の決定(同条第二項において準用する第二十条第二項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。) 四 第二十四条の規定による届出の受理及び第二十六条第一項の規定による通知 五 第二十五条第一項の規定による通知、同条第三項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第二十五条第四項及び第五項(第二十六条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告 六 第二十七条第一項の規定による請求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下 七 第百十八条及び第百十八条の二の規定による申出の受理 八 第百二十九条の規定による申出の受理及び承認 九 第百三十二条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求 十 第百三十七条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。) 十一 第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索 十二 第百四十五条第一項の規定による報告、文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに同条第二項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。 十三 第百四十六条第一項の規定による命令並びに質問及び検査 十四 第百四十七条の規定による資料の提供の求め 十五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限  機構は、前項第九号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第十一号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。  厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。  厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。

財務大臣への権限の委任 第百五十三条の二 厚生労働大臣は、前条第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項第十号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金(第四十七条、第五十五条第二項及び第七十一条第二項(第七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。第百五十三条の六第一項において「保険料等」という。)の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。  厚生年金保険法第百条の五第二項から第七項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。

機構が行う滞納処分等に係る認可等 第百五十三条の三 機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。  厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。

滞納処分等実施規程の認可等 第百五十三条の四 機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  厚生年金保険法第百条の七第二項及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。

機構が行う立入検査等に係る認可等 第百五十三条の五 機構は、第百五十三条第一項第十三号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。  前項に規定する場合における第百四十六条第一項の規定の適用については、同項中「、保険料又は保険給付」とあるのは「又は保険料」と、「当該職員」とあるのは「日本年金機構の職員」とする。

機構が行う収納 第百五十三条の六 厚生労働大臣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。  厚生年金保険法第百条の十一第二項から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任 第百五十三条の六の二 第百四十六条第一項の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(保険給付に関するものに限る。)に係る事務は、協会に行わせるものとする。ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。  前項に定めるもののほか、協会による同項に規定する権限に係る事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

協会が行う立入検査等に係る認可等 第百五十三条の六の三 協会は、前条第一項に規定する権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。  前項に規定する場合における第百四十六条第一項の規定の適用については、同項中「被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付」とあるのは「保険給付」と、「当該職員」とあるのは「協会の職員」とする。

地方厚生局長等への権限の委任 第百五十三条の七 この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第百五十三条の二第一項及び同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

機構への事務の委託 第百五十三条の八 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第百三十五条第一項の規定により協会が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。 一 第二十二条の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。) 二 第二十八条の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。) 三 第七十条第六項の規定による資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。) 四 第百十四条第一項、第百十八条、第百十八条の二及び第百三十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保険料の徴収に係る事務(第百五十三条第一項第七号から第十一号までに掲げる権限を行使する事務及び第百五十三条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百三十二条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第六号及び第八号に掲げる事務を除く。) 五 第百二十七条第二項及び第三項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。) 六 第百三十二条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。) 七 第百三十三条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第百五十三条第一項第九号から第十一号までに掲げる権限を行使する事務及び第百五十三条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百三十二条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。) 八 第百五十三条第一項第十号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。) 九 介護保険法第六十八条第五項その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。) 十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務  厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

情報の提供等 第百五十三条の九 機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。  厚生労働大臣及び機構は、この法律に基づく船員保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

基金等への事務の委託 第百五十三条の十 協会は、第五十九条(第七十六条第六項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険法第七十六条第五項並びに第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する同法第八十八条第十一項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(附則第七条において「基金」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 一 第四章の規定による保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務(第五十九条、第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険法第七十六条第五項並びに第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する同法第八十八条第十一項に規定する事務を除く。) 二 第四章の規定による保険給付の支給、第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、第百十四条の規定による保険料の徴収、附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前のこの法律の規定による保険給付の支給その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の収集又は整理に関する事務 三 第四章の規定による保険給付の支給、第百十四条の規定による保険料の徴収、附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前のこの法律の規定による保険給付の支給その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務  協会は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者と共同して委託するものとする。

経過措置 第百五十四条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

厚生労働省令への委任 第百五十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第九章 罰則

第百五十六条 船舶所有者が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十四条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第二十五条第二項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。 三 第百二十六条第一項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに納付しないとき。 四 第百四十六条第一項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員(第百五十三条の五第二項において読み替えて適用される第百四十六条第一項に規定する機構の職員及び第百五十三条の六の三第二項において読み替えて適用される第百四十六条第一項に規定する協会の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは第百四十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第百五十七条 船舶所有者以外の者が、正当な理由がなくて第百四十六条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第百五十八条 被保険者又は被保険者であった者が、第四十九条第二項の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の罰金に処する。

第百五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問(協会の職員が行うものを除く。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 二 第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査(協会の職員が行うものを除く。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者

第百六十条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第百五十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第百六十条の二 機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。 一 第百五十三条の三第一項、同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項、第百五十三条の四第一項、第百五十三条の五第一項及び第百五十三条の六第二項において準用する同法第百条の十一第二項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。 二 第百五十三条の四第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第三項の規定による命令に違反したとき。

第百六十条の三 協会の役員は、第百五十三条の六の三第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、二十万円以下の過料に処する。

第百六十一条 船舶所有者又は第百四十五条第一項の規定により協会の指定した者が、正当な理由がなくて同項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったときは、十万円以下の過料に処する。  被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて第百四十五条第二項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。  医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、第四十九条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

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