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麻薬及び向精神薬取締法 ―医療関係の条例・法令

第六章 雑則

都道府県の支弁 第五十九条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。 一 第五十四条第二項の規定により設置する麻薬取締員に要する費用及び第五十六条第一項の規定により当該都道府県の区域外において麻薬取締員が行う職務に直接要する費用 二 第五十八条の六第一項の規定により精神保健指定医に診察を行わせるために要する費用 三 第五十八条の十七第一項の規定により負担する費用 四 第五十八条の十三第一項又は第二項の規定により設置する麻薬中毒審査会に要する費用 五 第五十八条の十八第一項の規定により設置する職員に要する費用

国の負担 第五十九条の二 国は、政令で定めるところにより、前条第三号の規定により都道府県が支弁した費用について、その四分の三を負担する。

国の補助 第五十九条の三 国は、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、都道府県若しくは市町村又は営利を目的としない法人が設置する麻薬中毒者医療施設の設置に要する費用について、その十分の五以内を補助することができる。

費用の徴収 第五十九条の四 都道府県知事は、措置入院者、その配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者から、その負担能力に応じ、第五十九条第三号の費用の全部又は一部を徴収することができる。

手数料 第五十九条の五 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 一 麻薬輸入業者の免許を申請する者 二 麻薬輸出業者の免許を申請する者 三 麻薬製造業者の免許を申請する者 四 麻薬製剤業者の免許を申請する者 五 家庭麻薬製造業者の免許を申請する者 六 麻薬元卸売業者の免許を申請する者 七 向精神薬輸入業者の免許を申請する者 八 向精神薬輸出業者の免許を申請する者 九 向精神薬製造製剤業者の免許を申請する者 十 向精神薬使用業者の免許を申請する者 十一 向精神薬試験研究施設設置者の登録(厚生労働大臣の登録に係るものに限る。)を申請する者 十二 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者若しくは向精神薬使用業者の免許証又は向精神薬試験研究施設設置者の登録証(厚生労働大臣の登録に係るものに限る。)の再交付を申請する者

免許又は許可の条件 第五十九条の六 この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。  前項の条件は、麻薬又は向精神薬の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。

国庫に帰属した麻薬又は向精神薬の処分 第六十条 厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した麻薬又は向精神薬について必要な処分をすることができる。

犯罪鑑識用麻薬等に関する適用除外 第六十条の二 厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識の用に供する麻薬又は向精神薬を輸入し、製造し、又は譲り受けることができる。  厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、製造し、又は譲り受けた麻薬又は向精神薬を、麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。  前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生労働大臣から交付を受けた麻薬を、麻薬に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は所持することができる。  第二項の規定により厚生労働大臣から麻薬又は向精神薬の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに、麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識のため使用した麻薬又は向精神薬の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。  厚生労働大臣は、外国政府から麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識の用に供する麻薬又は向精神薬を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず、第一項の規定により輸入し、製造し、若しくは譲り受けた麻薬若しくは向精神薬又は法令の規定により国庫に帰属した麻薬若しくは向精神薬を、当該外国政府に輸出することができる。

証紙の代価 第六十一条 麻薬輸入業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、第三十条第一項に規定する証紙の交付を申請するときは、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の代価を国庫に納めなければならない。

同一人が二以上の資格を有する場合の取扱い 第六十二条 同一人が二以上の麻薬営業者の免許を有する場合又は麻薬営業者が同時に麻薬診療施設の開設者若しくは麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合には、この法律中麻薬の譲渡及び譲受に関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。同一人が二以上の麻薬診療施設を開設し、若しくは二以上の麻薬研究施設を設置する場合又は麻薬診療施設の開設者が麻薬研究施設を設置する場合も、同様とする。  同一人が二以上の向精神薬営業者の免許を有する場合又は向精神薬営業者が同時に病院等の開設者若しくは向精神薬試験研究施設設置者を兼ねる場合には、この法律中向精神薬の譲渡しに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。同一人が二以上の病院等を開設し、若しくは二以上の向精神薬試験研究施設を設置する場合又は病院等の開設者が向精神薬試験研究施設を設置する場合も、同様とする。

事務の区分 第六十二条の二 第二十四条第十二項(第一号に係る部分に限る。)、第二十九条、第三十五条、第三十六条第一項及び第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から第四十九条まで、第五十条の二十二、第五十条の二十四第二項及び第三項、第五十条の三十三、第五十条の三十八第一項及び第二項、第五十条の三十九、第五十八条の二から第五十八条の五まで、第五十八条の六第一項、第四項、第五項及び第八項、第五十八条の八第一項、同条第二項から第六項まで(これらの規定を第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条の十一、第五十八条の十二並びに第五十八条の十六の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

権限の委任 第六十二条の三 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。

経過措置 第六十二条の四 この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

実施命令 第六十三条 この法律で政令に委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

第七章 罰則

第六十四条 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。  営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。  前二項の未遂罪は、罰する。

第六十四条の二 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、十年以下の懲役に処する。  営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。  前二項の未遂罪は、罰する。

第六十四条の三 第十二条第一項又は第四項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、十年以下の懲役に処する。  営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。  前二項の未遂罪は、罰する。

第六十五条 次の各号の一に該当する者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 一 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第六十九条第一号から第三号までに該当する者を除く。) 二 麻薬原料植物をみだりに栽培した者  営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。  前二項の未遂罪は、罰する。

第六十六条 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に該当する者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。  営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。  前二項の未遂罪は、罰する。

第六十六条の二 第二十七条第一項又は第三項から第五項までの規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。  営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。  前二項の未遂罪は、罰する。

第六十六条の三 向精神薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、製造し、製剤し、又は小分けした者(第七十条第十五号又は第十六号に該当する者を除く。)は、五年以下の懲役に処する。  営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。

第六十六条の四 向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第七十条第十七号又は第七十二条第六号に該当する者を除く。)は、三年以下の懲役に処する。  営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び百万円以下の罰金に処する。  前二項の未遂罪は、罰する。

第六十七条 第六十四条第一項若しくは第二項又は第六十五条第一項若しくは第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役に処する。

第六十八条 情を知つて、第六十四条第一項若しくは第二項又は第六十五条第一項若しくは第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(麻薬原料植物の種子を含む。)(第六十九条の四において「資金等」という。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の懲役に処する。

第六十八条の二 第六十四条の二第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項若しくは第二項の罪に当たる麻薬の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。

第六十九条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸入した者 二 第十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸出した者 三 第二十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬又は家庭麻薬を製造した者 四 第二十三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで、麻薬を製剤し、又は小分けした者 五 第二十五条の規定に違反した者 六 第二十九条の二の規定に違反した者 七 第五十一条第一項の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者

第六十九条の二 第六十六条の三第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、二年以下の懲役に処する。

第六十九条の三 第六十四条から第六十七条まで又は前条の罪に係る麻薬又は向精神薬で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。  前項に規定する罪(第六十四条の三及び第六十六条の二の罪を除く。)の実行に関し、麻薬又は向精神薬の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。

第六十九条の四 情を知つて、第六十六条の三第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金等を提供し、又は運搬した者は、二年以下の懲役に処する。

第六十九条の五 第六十六条の四第一項又は第二項の罪に当たる向精神薬の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、一年以下の懲役に処する。

第六十九条の六 第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条、第六十六条の三から第六十八条の二まで、第六十九条の二、第六十九条の四及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。

第七十条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四条第三項の規定に違反した者 二 第十九条の二の規定に違反した者 三 第二十七条第六項の規定による処方せんの記載に当たり、虚偽の記載をした者 四 第二十九条の規定に違反して麻薬を廃棄した者 五 第三十条第一項から第三項まで又は第三十一条の規定に違反した者 六 第三十二条第一項の規定による譲受証の交付を受けないで、又はこれと引き換えないで麻薬を交付した者 七 第三十二条第一項の規定による譲渡証を交付しないで麻薬を交付した者 八 第三十二条第一項の規定による譲受証若しくは譲渡証に虚偽の記載をし、又は同条第三項に規定する電磁的記録に虚偽の記録をした者 九 第三十二条第三項、第三十三条又は第三十四条の規定に違反した者 十 第三十五条第一項若しくは第二項又は第三十六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出に当たり、虚偽の届出をした者 十一 第三十七条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者 十二 第三十七条第二項、第三十八条第二項、第三十九条第三項又は第四十条第三項の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつた者 十三 第四十一条の規定による診療録又は診療簿の記載に当たり、虚偽の記載をした者 十四 麻薬処方せんを偽造し、又は変造した者 十五 第五十条の九第一項又は第二項の規定に違反して、許可を受けないで向精神薬を輸入した者 十六 第五十条の十二第一項若しくは第二項又は第五十条の十三第一項の規定に違反して、許可を受けないで向精神薬を輸出した者 十七 第五十条の十七の規定に違反した者 十八 第五十条の十八において準用する第二十九条の二の規定に違反した者 十九 第五十条の三十九から第五十条の四十一までの規定による命令に違反した者 二十 第五十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した者 二十一 第五十八条の十九の規定に違反した者

第七十一条 第三十五条第一項若しくは第二項、第三十六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条、第五十条の十五第二項又は第五十八条の二第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第七十二条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第十五条又は第十八条第六項の規定に違反した者 二 第四十二条から第四十五条まで、第四十六条第一項又は第四十七条から第四十九条までの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第五十条の四又は第五十条の七において準用する第四条第三項の規定に違反した者 四 向精神薬処方せんを偽造し、又は変造した者 五 第五十条の十八において準用する第十九条の二の規定に違反した者 六 第五十条の十九の規定に違反した者 七 第五十条の二十二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 八 第五十条の二十三第一項から第三項までの規定に違反して、記録をせず、又は虚偽の記録をした者 九 第五十条の二十三第四項の規定に違反して、記録の保存をしなかつた者 十 第五十条の二十七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 十一 第五十条の三十八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第七十三条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第五十八条の六第一項の規定による精神保健指定医の診察を拒み、妨げ、又は忌避した者 二 第五十八条の六第三項の規定により出頭を求められて出頭せず、又は同項の規定によりとどまることを求められてとどまらなかつた者 三 第五十八条の六第五項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者

第七十三条の二 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。 一 第五十条の四若しくは第五十条の七において準用する第七条第一項若しくは第三項、第五十条の九第三項若しくは第四項において準用する第十五条、第五十条の十二第三項若しくは第四項若しくは第五十条の十三第二項において準用する第十八条第六項、第五十条の十、第五十条の十三第六項又は第五十条の十四の規定に違反した者 二 第五十条の二十四第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第五十条の二十八の規定に違反した者 四 第五十条の二十九から第五十条の三十二まで又は第五十条の三十三第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 五 第五十条の三十四第一項の規定に違反して、記録をせず、又は虚偽の記録をした者 六 第五十条の三十四第二項の規定に違反して、記録の保存をしなかつた者 七 第五十条の三十五において準用する第十九条の二の規定に違反した者 八 第五十条の三十八第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第七十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第六十四条第二項若しくは第三項、第六十四条の二第二項若しくは第三項、第六十五条第二項若しくは第三項、第六十六条第二項若しくは第三項、第六十六条の三第二項若しくは第三項若しくは第六十六条の四第二項若しくは第三項の罪を犯し、又は第六十四条の三第二項若しくは第三項、第六十六条の二第二項若しくは第三項、第六十九条、第七十条から第七十二条まで若しくは前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第七十五条 第八条(第五十条の四又は第五十条の七において準用する場合を含む。)又は第十条(第五十条の四又は第五十条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

第七十六条 ジアセチルモルヒネ等であるか、第十二条第二項に規定する麻薬であるか、又はこれらの麻薬以外の麻薬であるかを知ることができない麻薬は、この章の規定の適用については、ジアセチルモルヒネ等及び同条第二項に規定する麻薬以外の麻薬とみなす。

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